• 戸籍を集めるのが大変だ
  • どこから手を付けたらよいか分からないので,すべて任せたい
  • 忙しくて,役所や銀行に行く時間もない
  • 実家の名義変更を放置したままにしている
  • 連絡の取れない相続人がいて,手続が滞ってしまっている

当事務所では,不動産の名義変更や預金口座の解約など,相続手続すべてをご依頼いただけます。一部分だけのご依頼も受け付けています。

 

手続の主な流れは?

  • (1)遺言の有無・遺産の有無を調べてリストアップする(財産目録の作成)
  • (2)戸籍を集めて相続人を特定する
  • (3)遺産の分配について協議する(遺産分割協議)
  • (4)名義変更や預金の解約を行う

必要な書類は?

  • 亡くなった人の「除票」と「戸籍謄本」(出生~死亡まで)
  • 相続人の「戸籍謄本」・「住民票」・「印鑑証明書」
  • 財産の内容が分かる書類(通帳・権利証・車検証など)
  • 「固定資産税の納付書」

当事務所で代行して請求することもできます。また,追加でご用意いただく書類もあります。

 

連絡の取れない相続人がいるときは

取り掛かり始めたはいいものの,認知症状の相続人や長年連絡を取っていない相続人がいたりして手続が中断してしまうことがあります。

連絡の取れない相続人がいるときは,こちらで調査し連絡を取ることができます。行方の分からない相続人がいる場合は,家庭裁判所を通じて「不在者財産管理人」や「失踪宣告」などを検討できるでしょう。

 

手続の費用

ご依頼の範囲や各家庭の状況がそれぞれ異なりますので,面談で詳細を伺った後に見積もりをお出ししています。

見積もりの後に依頼するかしないかを決めていただけます。

 

よくある質問

手続の一部分だけお願いすることもできますか
はい,できます。不動産の名義変更だけ依頼したい場合もどうぞご相談ください。
遺言が残されている場合,どのように手続すればよいですか
遺言がある場合はそちらが優先されます。遺言が見つかったらのページもご参照ください。
借金が残っています(いそうです)。どうしたらよいですか
借金も相続財産の一部です。相続放棄をするにも期限が決まっているので,お早めにご相談ください。相続放棄のページもご覧ください。
借金はどのように分配されるのですか
相続人間では自由に分配の割合を決定できますが,債権者(貸し手)の同意を得なければなりません。
未成年者がいるのですが,手続をしても大丈夫でしょうか
いいえ。未成年者がいる場合は,家庭裁判所に行って「特別代理人」を選任してもらう必要があります。これを無視した遺産分割協議は無効なので,預金の相続や不動産の名義変更ができません。詳しくは司法書士にお尋ねください。
相続税がかかるのでしょうか
相続財産等の合計額が,遺産に係る基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。必要に応じて税理士をご紹介いたします。

 

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