住宅ローンを完済すると,金融機関から「抵当権抹消登記」を行うための書類が送られてきます。

この登記が終わってはじめて,住宅ローンに関する手続が完了します。

当事務所では,抵当権抹消登記のご依頼を受け付けております。平日は忙しくて時間が取れないという方や,難しそうなので一括して依頼したいという方に好評いただいています。

抵当権抹消登記とは

お持ちの土地建物についている担保権(抵当権や根抵当権)を外す手続です。

管轄の法務局に抹消登記を申請します。

相続登記はお済みですか

不動産の名義が亡くなった方のままでは,抹消登記ができません。

相続登記を行ってから抹消登記を進めていきます。

相続登記のご相談もお受けしております。あわせてご相談ください。

手続の費用

料金案内

よくある質問

抵当権抹消の手続はいつまでにしなければなりませんか
特に期限はありません。しかし,先延ばしにしていると,書類を紛失してしまったり,金融機関の再編によって手続が複雑になり余分な費用がかかったりします。また,抹消しないまま土地建物を売却することはできないので,せっかくまとまった契約も中断してしまいます。
銀行から書類をもらったのですが紛失してしまいました。どうしたらよいですか
司法書士が代行して,銀行から書類一式を取り寄せることができます。詳細は司法書士にご相談ください。
明治・大正時代の抵当権も抹消できますか
はい。事案によって手続が異なるため,一度ご相談ください。