• 代表取締役(社長)を交代したい
  • 新たに役員を加入させたい
  • 役員を辞任したい
  • 役員が亡くなったので手続したい
  • 役員の住所が移転した
  • 任期が満了したので再任したい

 

役員変更登記

会社には,代表取締役や監査役などさまざまな役員が存在します。

役員には任期があるのが原則です。また,必置機関に関する規定があり(例:取締役は○名置かなければならない,監査役は廃止できない),専門的な知識が要求されることがあります。

役員変更は,ぜひ司法書士にお任せください。

 

登記を放置すると"過料"の対象に!

役員を変更したときは,再任の場合も含めて2週間以内に登記をする義務があります。これを怠ると過料が課せられることがあります。

ですから,役員変更をした際は早めに登記をする必要があるのです。

(過料に関する情報については,会社に「過料決定」が届いたのですがのページをご覧ください。)

 

手続の費用

料金案内

 

よくある質問

自分の会社の任期が分からないのですが,どうすればよいですか
会社の定款をお持ちいただければ,任期を確認することができます。なお,有限会社や合同会社の場合は原則として任期がありません。
NPO法人や社会福祉法人など,特殊な法人の役員変更もできますか
はい,できます。法人の種類によって手続が異なりますのでご相談ください。